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やっぱり小さくなくちゃ(笑)。
by today216
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司法手続

先日、検察庁に行ってきました。50キロ超過の裁判手続きの一環ですね。違反場所が群馬県だったので移送のため行政手続きと司法手続きとで時期がずれたようです。
検察庁に行ったら本人確認、事実確認、正式裁判にするか簡易にするか、2週間で裁判所から特別送達が届くので必ず受け取るようにとの注意、その後、罰金の振り込みで手続き終了のようです。罰金は今までの例では8万との事。
10分くらいの滞在で帰ってきました。簡易にした場合は司法手続きの方は簡単ですね(笑)。ただ、簡易がいいのか正式がいいのかは判断に迷う所です。
正式だと検察が起訴状を書いて裁判所が本人を呼び出し公判手続きをやらねばなりません。双方とも結構面倒な手続きが待ってるんですね。ここで「双方」というのが肝心です。私も面倒ですが、検察も面倒なんですね。したがって検察の方は面倒になって不起訴にする事が結構あるようです。不起訴になった場合、当然無罪ですから前科も付きません。また、仮に検察がたまたま起訴した場合、裁判所に出向く必要があるでしょうか。自分に勝ち目がない場合いちいち行く必要はないですね(笑)。文字通り欠席裁判になりますが、判決も多分簡易の場合と同じ判決になるでしょう。反省していないという事で最高刑の10万円食らう可能性はあります。反省している旨の答弁書だけ裁判所に送る、というのも一つの手かもしれません。
とすると、正式を選んだ場合、うまくすると不起訴、悪くても10万円。となるとどちらを選ぶのが賢いと思いますか(笑)?
ちなみに検察は正式になった場合、違反をした群馬に移送になって群馬の裁判所まで行かねばなりませんよ、などと脅しまくりでした。
ここまでわかっていて何故私は、簡易を選んだのでしょうか。それは面倒だったのと(笑)、すでに警察で写真を撮られた事を認めていて、勝ち目がないからです。とすると、検察が起訴する可能性が(ちょっとだけ)大きくなります。事実を認めてなければ、検察は事実から裁判所で立証する義務があります。もちろん、オー○スの写真があるので立証するのは容易でしょうが自白が無い分、証拠をそろえる手間があるのですね。その手間の分、起訴する可能性が低くなります。本人が出廷しないと本人確認も厄介です。スピード違反の案件で逮捕することまでやるかどうか。何度も上のような事をやっている悪質な人は別にして、可能性はほとんど0に近いでしょう(が、可能性は否定できません)。

もう一つ、検察はここをやたらと強調してました。特別送達というのは普通郵便じゃないので受け取り人が家にいない場合、受け取れない。その時は必ず郵便局に連絡して受け取るように。もし受け取らずに特別送達が裁判所に戻った場合、裁判所はもう一度送る事はしないので裁判所まで取りに行かねばなりませんよ、などと言ってました。
さて、この話の裏は何でしょうか(笑)。裁判所の判決書は必ず本人が受け取らねばならない事になってます。じゃないと、上訴の手続きなど(簡易の場合は異議申し立てでしょうか)ができないので本人が受け取るまで判決が確定しないのですね。そこで特別送達と言う特別な送り方をします。
もちろん、「本人」と言っても家人が受け取っても本人が受け取ったと見なされます。特別送達はそういう性格のものですから、受け取らなければ不利を被るのは明らかに検察の方です。判決が確定するまで刑(罰金)を執行できませんからね。
こっちは試しにやって見ようかな(笑)。

注意
ここまで読んでいただいてありがとうございます。でも上の知識は昔勉強した知識で現在も当てはまるかどうかはわかりません。また、実務上の裏付けもありません。上の事を信じて行動されても当方はいっさい責任を負いません。ただ、行動された方は結果をご報告ください(笑)。

良く考えたら、一番簡単で利益が大きくなりそうなのは一番最初の警察からの呼び出しを無視する事ですね。うまくすれば罰金はおろか免停も免れるかもしれません。あっ、もしかして皆さんそうしてます?(爆)
司法手続_f0043634_16584243.jpg

by today216 | 2006-10-22 17:06 | Boxster
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